給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

概要

 市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されている給与所得者が退職した時や勤務先が変わった時などに、その異動を届け出ていただくものです。
 届出書の提出が遅れたり提出がない場合は、対象の従業員の税額が事業所の納入すべき額として残り、督促状が送られたり延滞金を請求される場合があります。また、退職後に従業員自身が一度に多額の税を納めなければならなくなる場合がありますので、遅滞なく必ずご提出ください。

 特別徴収継続の場合、新規に三島市から税額の通知を受け取る事業所で、電子での受取を希望される場合は、市ホームページにて公開している「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書(令和6年度以降分)」を別途提出してください。
 なお、電子での受取を希望できる事業所は、eLTAXで給与支払報告書を提出した事業所に限ります。
 詳細は「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書(令和6年度以降分)」の概要をご確認ください。

申請書データ

記入上の注意

 記載例を参考に必要事項を記入のうえ提出してください。
 この届出書は特別徴収義務者(給与天引きする事業所等)から提出いただくものです。
 納税義務者(従業員本人)が特別徴収義務者を経由せずに、直接提出することはできません。