三島市電気料金負担軽減支援給付金について

三島市では高齢者の熱中症対策として、特に家計への負担が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)のうち高齢者が含まれる世帯に対し、エアコンの電気料金等に充てていただくための給付金を給付します。

給付対象者

 基準日(令和7年6月1日)時点で三島市に住民票のある世帯のうち、次の全ての条件に該当する世帯の世帯主が、給付対象者となります。
(1) 令和7年度中に65歳以上になる高齢者(昭和36年4月1日以前の生まれ)が含まれる世帯
(2)令和7年度の個人住民税が課税されていない世帯(世帯全員が非課税者)

給付額

1世帯あたり4千円
 ※ 本給付金は課税の対象となるため、確定申告等を行う場合は、収入として算入する必要があります。申告義務等については、お近くの税務署等にお尋ねください。

申請受付状況及び振込予定日について

 書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は3週間程度です。(申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力もれ、添付資料もれ、重複申請などの場合には、振込が遅くなることをご了承ください。)

 なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び世帯主の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。 
<後日公開予定>【三島市給付金問合せ検索ページ】
 ※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

給付手続きについて(申請手続きが不要な世帯)【うす紫色の書類】

 次の世帯には、「電気料金負担軽減支援給付金の支給のお知らせ」(うす紫色の書類)を7月25日(金)から郵送したうえで、8月22日(金)に振り込みます(申請手続き不要)。

☆給付対象者に該当する世帯のうち、以下の条件の全てに該当する世帯
 ・三島市が世帯員全員の令和7年度住民税課税状況を把握している(令和7年1月1日時点で三島市に住民票がある)世帯
 ・三島市から今年に物価高騰対策生活支援給付金を口座振込により給付した世帯
  ※ 世帯状況等に変更のあった世帯を除く

 振込先の変更や給付金の辞退を希望される方は、以下のリンク先より届出をお願いします。
<後日公開予定>【「電気料金負担軽減支援給付金の支給のお知らせ」(うす紫色の書類)の届出】
・振込先変更、辞退届出及び支給対象外の届出期限
 令和7年8月12日(火)まで
 ※ 届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。

給付手続きについて(確認書の返送が必要な世帯)【水色の書類】

 次の世帯には、「電気料金負担軽減支援給付金支給確認書」(以下「確認書」という。)(水色の書類)を7月25日(金)から郵送します。給付金を受け取るためには、振込先の口座情報等の報告が必要です。

☆給付対象者に該当する世帯のうち、以下の条件に該当する世帯
 ・三島市が世帯員全員の令和7年度住民税課税状況を把握している(令和7年1月1日時点で三島市に住民票がある)世帯のうち、上記の「申請手続きが不要な世帯」に該当しない世帯

〇 手続きについて
(1)世帯主等により確認書の内容を確認
 確認書に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法によりご申請ください。支給方法等により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。以下のリンク先よりオンラインでの申請ができます。
<後日公開予定>【電気料金負担軽減支援給付金支給要件確認報告フォーム】

 ※ オンラインで申請できるのは世帯主本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は世帯主名義の金融機関口座に限らせていただきます。世帯主以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、送付された確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類をご返送ください。
 ※ オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
 ※ 同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。
<注意>
 こちらから申請が可能なのは、「確認書」(水色の書類)が届いた世帯のみです。その他の色の書類が届いた世帯はこちらからは申請できません。

(2)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(3)提出期限
 令和7年10月31日(金)まで

給付手続きについて(給付案内が郵送されない世帯)

 次の世帯は、給付対象であっても給付金の案内が郵送されません。給付を受けるには、市ホームページから申請書をダウンロードしていただくか、臨時給付金給付室までご連絡いただき、申請書の送付をご要望していただく必要があります。

☆給付対象者に該当する世帯のうち、以下の条件のいずれかに該当する世帯
 ・令和7年1月1日に三島市に住民票がない方が含まれる世帯(高齢者以外が世帯に転入した場合でも該当)
 ・令和7年1月1日時点で三島市に住民票を有するも、地方税法294条第3項の規定により他市区町村が課税権を有する者を含む世帯

〇 手続きについて
(1)申請書のご用意
 以下の様式を印刷してください。申請書の印刷が困難な方は、給付窓口(055-957-7301)までご連絡いただければ、申請に必要な書類を送付します。
 申請に必要な添付書類は、対象世帯によって異なります。申請書裏面に該当世帯ごとにお示ししてありますので、ご確認ください。
 ア <後日公開予定>電気料金負担軽減支援給付金申請書(請求書)
 イ <後日公開予定>【記載例】電気料金負担軽減支援給付金申請書(請求書)
 ウ <後日公開予定>【令和7年度住民税非課税証明書がお手元にない場合】課税状況調査に関する同意書
  ※ 令和7年度住民税非課税証明書をご用意できない場合は、お一人につき一枚ずつ本同意書をご提出ください。(同意書に基づき課税調査を実施しますので、通常の申請よりも振込までに時間がかかります。)

(2)申請書の提出
 「電気料金負担軽減支援給付金申請書(請求書)」に必要事項をご記入のうえ、必要な添付書類と併せて以下の申請先まで郵送してください。
【申請先】〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
     三島市役所臨時給付金給付室

(3)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(4)提出期限
 令和7年10月31日(金)まで

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方も、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2 号に基づく退去命令)が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した「確認書」が発行されていること。
(3)令和6年12月13日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
(4)(1)から(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等)

 住民票がある世帯の方が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、電気料金負担軽減支援給付金を受給できます。

〇詳しくは、三島市役所こども未来課へご相談ください。
 •連絡先 055-983-2713
 •対応時間 平日9時から午後4時まで

オンライン申請後の添付書類再送のお願いについて

 オンラインで申請いただいた人のうち、添付書類に不備(判読不可・情報不足等)があった人を対象に再提出のお願いをしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(1)依頼方法
 ・電話での連絡(055-957-7301から連絡します。)
 ・Eメールでの連絡

(2)提出方法
 •以下のリンク先から送信
 <後日公開予定>【給付金関連手続き添付書類再提出フォーム】
 ※ こちらは書類に不備や不足があった方が、もう一度提出するためのフォームです。ここからは申請できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

三島市役所臨時給付金給付室
(1)申請受付状況・振込日の確認
 •連絡先  050-3537-0513
 •対応時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)

(2)その他のお問い合わせ
 •連絡先  055-957-7301
 •対応時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

給付金を装った詐欺にご注意ください

 •市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
 •市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。