三島市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度試行要領における算定等の見直しについて

三島市が発注する建設関連業務委託について、令和7年1月1日以降に入札公告を行うものから最低制限価格の算定方法等を変更します。

ダウンロード

三島市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度試行要領における算定等の見直しについて
「三島市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度試行要領」における算定等を、国の改定に基づき改正し、令和7年1月1日以降に入札公告等を行うものから適用しますのでお知らせします。


変更概要  建設関連業務委託における諸経費及び一般管理費に乗ずる係数を0.45及び0.48から0.5に引き上げる。土木・建築関係の建設コンサルタント・補償関係コンサルタントの最低制限価格の上限を8を乗じた額から8.1を乗じた額に引き上げる。  あわせて、試行要領を実施要領に改正するものです。


三島市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要領(R7.1.1~)

・建設関連業務委託において、測量業務と土木関係の建設コンサルタント業務など複数の業務を組合せ、一の契約として発注する場合の最低制限価格の算定は、特別なものを除き、業務ごとの最低制限価格を算定(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)し、それらを合計した額とします。