保育園等入園申込み(令和7年4月1日入園)について

令和7年4月1日入園の保育園等入園申込みについて、お知らせいたします。

申込前に確認していただきたいこと

1 保育所(園)等とは
 保育所・認定こども園・小規模保育事業A型(以下「保育所等」とする)は、家庭において保護者及び同居の親族等が就労等によりその児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
 幼稚園とは異なる目的の施設ですので、集団生活を体験させたい、幼児教育の場としてなどの理由だけでは利用できません。

2 保育料(利用者負担額)以外の費用について
 保育所等では、制服代や遠足代、保護者会費、絵本代、積立金、給食費など、保育料以外の実費負担がございます。なお、認定こども園では、利用料のほかに入園料等の特定負担額がかかる場合があります。

3 慣らし保育について
 慣らし保育は、お子さんの生活環境の変化による身体的・精神的負担に配慮して、必ず実施するものです。利用開始日以降に行います。期間や内容は、利用されるお子さんの年齢や保育所等によって異なります。事前に保育所等へ確認してください。  
 なお、利用開始日より前に慣らし保育を行うことはできません。ご家族や雇用先等とも調整のうえ、利用開始月を検討してください。

4 利用ができる満年齢(月齢)について
 利用ができる満年齢(月齢)は、各保育所等によって異なりますので、事前にご確認ください。

5 保育所入所保留通知書について
保育所入所保留通知書は、保育所入所の申込をしたが入所が叶わなかった場合に市から送付する文書で、育児休業を延長する場合に必要な書類です。申込をしていない月の保育所入所保留通知書は発行できません。勤務先やハローワーク等とご確認いただき申込をお願いします。

6 特別な支援を必要とするお子さんについて
 障がい、重い食物アレルギー、発育に心配のあるお子さん、医療的配慮を必要とするお子さんなど、特別な支援が必要な場合は、申込み前にこども保育課へ必ずご相談ください。また、お子さんの心身の状態や発育・発達について気がかりな点やご心配がある場合は、申込みの際、入所希望児童調査票に必ず記入してください。

7 三島市内の認可保育所等、認定こども園、小規模保育所について
 三島市内には6園の公立保育所、1園の組合立保育所、5園の私立保育所(令和6年度末に認定こども園に移行予定の保育園あり)、7園の保育所型認定こども園、3園の幼保連携型認定こども園、8園の小規模保育事業所があります。 すべての園が保育所等保育指針に基づいてお子さんの健全な成長を願い、日々保育を実施しています。 


 ~必ず見学をしてから申込みましょう~
 ご家庭によって、お子さんの健やかな成長のために優先されたい事項は異なることと思います。
 ご家庭で過ごす時間よりも長く過ごす可能性のある保育所は、お子さんの成長にとってかけがえのない場です。ご家庭の教育方針、就労の状況、送迎のルートの確認や、送迎が可能かどうか、保育所等の保育の特色、開所時間等を総合的に判断し、必ず見学をしてから希望園として申込みをしてください。
 見学をする際は、保育所等へ必ず事前にお問い合わせください。

保育所等の利用申込み(保育の必要性の認定)について

 保育所等に保育の利用申込みをすることができるのは、保護者等のいずれもが下表の「保育を必要とする事由」の1~10のいずれかに該当し、お子さんを家庭で保育できない場合です。
 利用にあたっては、保育の必要性の認定(子どものための教育・保育給付認定2号・3号)手続きが必要となります。なお、令和7年4月以降の認定証(認定通知)については、申込みの集中により審査に時間を要することから、利用希望月上旬頃にご自宅に郵送します。
保育を必要とする事由 保護者の状況 入所(園)できる期間
1 就労 月に実働64時間以上の就労(フルタイムのほかパートタイムや居宅内労働をしている場合を含む。) 就労が継続している期間(※1)
2 妊娠・出産 母親が出産間近な状態、又は出産後間がない状態 出産予定月または出産月の前後各3か月間以内
3 疾病・障がい 保護者が疾病で入通院している場合や障がいを持っている場合 疾病等が回復するまで
4 介護・看護 同居、又は長期入院等している親族の介護・看護が常時必要である場合(月64時間以上) 介護・看護の必要がなくなるまで
5 災害復旧 地震、火災、風水害等の災害復旧にあたっている場合 復旧が終了するまで
6 求職活動 就労する意思があり、求職活動や起業準備に専念している場合 原則最大90日間(※2)
7 就学・職業訓練 保護者が大学等に在学している場合や職業能力開発施設等で職業訓練を受けている場合(月64 時間以上) 在学・訓練期間中
8 虐待・DV防止 児童虐待・DVを防止するために必要な場合 必要と認められる期間
9 育児休業 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 育児休業期間(在園児の継続利用のみ可)
10 その他 上記に類する状態として市長が認める場合 必要と認められる期間
※1 育児休業から復職の場合、復職予定日の前月から利用申込みができます。
※2 入園後翌月末までに就労証明書を提出してください。なお、勤務先が決まらず、引続き求職活動により入園を希望する場合は、三島市こども保育課までご相談ください。

保育必要量の認定(保育標準時間認定と保育短時間認定)について

 保育所等を利用する上で、保育標準時間認定と保育短時間認定を受けることになります。
 保育標準時間認定は「11時間」、保育短時間認定は「8時間」の保育時間を利用することが可能な最大限の枠として設定されています。
 それぞれの認定は保護者の方の就労等の要件によって決定します。
 標準時間認定は、基本的には「保護者のいずれもがフルタイム勤務及びそれに近しい勤務」を想定していて、短時間認定は「保護者のいずれかが保育が必要な認定の64時間以上働いているが、フルタイムやそれに近しい長さの勤務ではない」ときに認定されます。


■保育必要量認定と実際の保育所等の利用について
保育を必要とする事由 保育必要量
1 就労 標準時間(月120時間以上の就労時間)または短時間(月64時間以上の就労時間)
2 妊娠・出産 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
3 疾病・障がい 標準時間または短時間(疾病や障がいの程度、入通院状況等に応じて、個別に判断する)
4 介護・看護 標準時間または短時間(常時介護・看護に要する時間(月64時間以上)に応じて、月120時間を境に判断)
5 災害復旧 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
6 求職活動 原則標準時間(保護者の希望により短時間も可)
7 就学・職業訓練 標準時間または短時間(就学や職業訓練に要する時間(月64時間以上)に応じて、月120時間を境に判断)
8 虐待・DV防止 原則標準時間
9 育児休業 短時間
(注)保育の必要量の判断には、客観的に見て正当な範囲での通勤・通学時間や休憩時間も含みます。



 保育必要量で認定された時間(「保育標準時間認定(最長11 時間)」「保育短時間認定(最長8時間)」)は利用することが可能な最大限の枠として設定されるものです。
 通園する保育所等での実際の保育の利用日数及び時間については、保護者の保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)で証明された日数及び時間(客観的に見て正当な範囲での通勤・通学等の時間を含む)、児童調査票等に基づき設定される時間での利用となります。(園行事等での利用はこの限りではございません。)
 各ご家庭の保育の利用日数及び時間の設定のために、通園される保育所等で保護者の保育を必要とする事由を証明する書類の内容を確認させていただきますのでご承知おきください。

令和7年4月1日入園の申込みについて

 申込締切日に間に合うよう、必要書類をそろえて三島市役所こども保育課窓口まで提出してください(原則、郵送での提出は不可)。

1 一次募集(集中受付)【一次選考】

受付期間 令和6年10月9日(水)~令和6年10月23日(水)
※土日・祝祭日は除く、10月12日(土)のみ正午まで受付け
注意事項 11月下旬頃から各保育所等において面接を実施予定です。
結果通知 1月下旬通知予定

2 二次募集【二次選考】
 一次募集(集中受付)利用申込締切後に申込みされた方、希望する保育園等を変更された方について、一次選考(利用調整)の結果、定員に満たなかった場合や内定者の辞退で空きができた場合などに、二次選考(利用調整)を行います。
受付期間 令和6年11月1日(金)~令和7年1月31日(金)
※土日・祝祭日は除く
注意事項 ・2月上旬頃に、面接を実施する場合があります。
・一次選考にて内定されなかった方は、自動的に二次選考にまわります。希望する保育所等に追加がある場合には、二次募集受付期間中にこども保育課まで、申出てください。
結果通知 2月中旬~下旬通知予定



3 結果等の通知について

一次選考または二次選考において入園が内定した方には、それぞれ「内定通知書」を郵送します。通知書には入園説明会の日程を同封しますので、日程等についてご確認ください。


二次選考まで行い、入園が決まらなかった方には、2月中旬~下旬に「保育所入所保留通知書」を郵送いたします。

申込みに必要な書類について

ご家庭の状況により提出いただく書類が変わります。
10問程度のアンケートに回答いただくことで、ご家庭に合った必要な申請書類を案内する「三島市手続きガイド」がございますので、ご活用ください。
バナー画像(手続きガイド)


1 全ての方に提出していただく書類
必要書類 備考 記入例等
1 保育所入所申込書兼保育児童台帳 各世帯につき1枚必要
※兄弟で別の園を希望する場合はお子さん1名につき1枚必要
保育所入所申込書兼保育児童台帳 (記入例)
2 施設型給付費・特例施設型給付費・地域型保育給付費・特例地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書 保育を必要とする事由の認定申請書
(お子さん1名につき1枚必要)
3 入所希望児童調査票 入園希望時の状況調査票 入所希望児童調査票(記入例)
4 児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書 ※原則、入所希望児童分提出いただいております
5 保育所等入所に関する同意書 各世帯につき1枚必要
6 「保育を必要とする事由」を証明する書類
★下記別表を参照
提出していただく方は、お子さんの父母、お子さんと同居している65 歳未満(令和7年4月1日現在)の祖父母です  

★保育を必要とする事由を証明する書類 別表
保育を必要とする事由 必要書類
就労 就労証明書(自営業の方は就労状況申告書も併せてご提出ください)
就労証明書記入要領就労証明書記入例(保護者が就労証明書の作成を雇用先に依頼する際は、本記入要領等も併せてお渡しください。)
妊娠・出産 母子健康手帳のコピー(氏名及び出産予定日の記載があるページ)
疾病・障がい
介護・看護
医師の診断書、介護保険証のコピー、ケアプランのコピー、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー(手帳は氏名及び認定期限、等級がわかるページ)
災害復旧 罹災証明書
求職活動 原則としてハローワーク登録証等のコピ-
就学・職業訓練 在学証明書、又は学生証等のコピー(在籍期間がわかるもの)+カリキュラム(時間数のわかるもの)

2 該当する方のみに提出していただく書類(利用調整、利用者負担額算定用)
家庭の状況等 必要書類
1 申込日時点では三島市外に住んでいるが、利用開始日までに三島市に転入する方で三島市内の保育所等を利用する方 転入誓約書(三島市様式)
※添付書類として
・賃貸契約書の写し(社宅の場合、入居できることの証明)
・不動産売買契約書の写し
・工事請負契約書の写し 等
上記のうち、三島市への転入時期、転入後の住所が分かる資料を提出してください。
2 同一世帯に障がい児・障がい者等がいる場合 ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた⇒手帳の写し
・国民年金の障害基礎年金等を受給しているかた⇒年金証書の写し
・特別児童扶養手当を受給しているかた⇒受給者証の写し
3 令和6年1月1日現在、三島市外にお住まいの方 《令和7年4月~8月に入園する場合》
令和6年度住民税(非)課税証明書(任意提出)
(上記書類を提出しない場合)
マイナンバー申告書およびその添付書類
4 令和7年1月1日現在、三島市外にお住まいの方 《令和7年9月~令和8年3月に入園する場合》
令和7年度住民税(非)課税証明書(任意提出)
(上記書類を提出しない場合)
マイナンバー申告書およびその添付書類
5 上記3に該当する方で、海外から転入の方 令和5年度(令和4年中)の海外在住中の所得額・控除額等が分かる書類(会社からの給与支払証明書等)
6 上記4に該当する方で、海外から転入の方 令和6年度(令和5年中)の海外在住中の所得額・控除額等が分かる書類(会社からの給与支払証明書等)
3~6についての注意 ※ご提出いただく方は基本的にはお子さんの父母ですが、次に該当するご家庭はお子さんと同居している祖父母(年齢は関係ありません)も提出をお願いします。
●祖父母がお子さんやその父母を税法上の扶養親族にしている場合
●父母にほとんど収入がない場合


3 申込後に届出(書類の提出)および申出が必要なとき
 入園申込後、次の(1)~(10)に該当したときは、三島市こども保育課にご相談のうえ、必要書類の提出もしくは申出をお願いします。不明な点はお問い合わせください。
なお、入園後においても同様の手続きが必要となりますので、ご承知おきください。

(1) 教育・保育給付認定の「保育を必要とする事由」が変わったとき
 【例】求職活動→就労/就労→妊娠・出産 /介護→就労
  ★保育を必要とする事由を証明する書類 別表を参照していただき、変更後の証明書類を提出ください。

(2) 住所が変わったとき
 三島市から市外へ転出した場合、保育所等の利用申込みは無効となります。必ず、こども保育課へ申込み取下げの連絡をお願いします。(既に三島市内の保育所等を利用している場合は退園届の提出が必要となります。)市外から、三島市内の保育所等の申請をする場合は、【市外からの申込み、市外施設への申込みについて】(1)三島市外にお住まいで三島市内の保育所等を希望される方を参照していただき、転出先の市区町村からの申込みが必要となります。(既に三島市内の保育所等を利用しており、継続利用を希望する方も同様です。)
 三島市内で転居した場合、「保育所入所申請事項の変更届」の提出が必要となります。

(3) 入園希望するお子さんのご家庭の状況に変更があったとき
(婚姻・離婚・弟妹の出生・祖父母の同別居等家族の増減等)
 「保育所入所申請事項の変更届」の提出が必要となります。また、保育所等への入園前の方で、新たに65歳未満の祖父母との同居をされる場合は、その祖父母に関する保育を必要とする事由を証明する書類が必要となります。

(4) 就労先、勤務時間、雇用期間等、就労の状況が変わったとき
 就労証明書の再提出(変更後の内容)が必要となります。

(5) 就労予定で就労証明書を提出した方が、就労を開始したとき
 提出済みの就労証明書の雇用(予定)期間に変更があるときは、変更後の内容での就労証明書の再提出が必要となります。

(6) 育児休業取得中に申込書を提出したが、復職したとき
 就労証明書に記載された育児休業の取得期間(予定期間)及び復職年月日に変更があるときは、就労証明書の再提出(変更後の内容)が必要となります。

(7) 育児休業取得中に申込書を提出したが、復職年月日が変更となったとき
 ※復職月を変更するときは、利用申込開始月や教育・保育給付認定が変更となる場合があります。
 就労証明書に記載された育児休業の取得期間(予定期間)及び復職年月日に変更があるときは、就労証明書の再提出(変更後の内容)が必要となります。

(8) 入園、又は転園希望する施設を変更、追加又は削除したいとき
 締切日前までに、希望する園の変更及び追加は可能ですが、締切後の変更、追加に関しては、次回以降の選考から対象となります。
  【例】一次募集期間終了後の希望園変更は一次選考の対象から外れ、二次選考からの選考対象となります。
 変更届の提出は不要ですが、保護者の責任において、こども保育課まで申出てください。

(9) 家庭内での保育が可能になった場合やその他の理由で申込みを取り下げるとき
 入園前の方に関しては、こども保育課まで遅滞なく申出てください。
 入園後の場合、保育要件を満たさなくなっておりますので、その時点で退園となります。退園届の提出をお願いします。

(10) 新たに同居することになった家族が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険証のいずれかを取得している、もしくは同居家族が新たに取得・喪失したとき
 取得した場合は、そのいずれかの手帳の写しをこども保育課まで提出してください。
 喪失した場合は、こども保育課にその旨を申出てください。

申込時の注意点

1 複数の保育所等を希望している方
 複数の保育所等を希望している場合、利用が内定した時点で他の保育所等への利用申込みの効力はなくなりますので、ご承知おきください。

2 申込み中(利用保育所等が決まっていない場合等)の変更の手続き
 家庭の状況や保育を必要とする状況、希望保育所等、認定申請や利用申込みの内容に変更があった場合は手続きが必要となりますので、申込締切日までにこども保育課にご相談ください。

3 申込みを取下げる場合
 申込み中に保育の必要がなくなった場合には、速やかにこども保育課に申込みを取下げる旨の連絡を必ずしてください。

4 申込み中に三島市外へ転出する方
 保育所等への申込みは、三島市外へ転出された時点で効力を失います。保育所等の利用を希望される場合、転出先の市区町村で再度申込みしていただく必要があります。
 転出先の市区町村での保育所等への申込みの取扱いにつきましては、転出先の市区町村へお問合せください。また、三島市こども保育課に、申込みを取下げる旨を必ずご連絡ください。(連絡がない場合でも転出の事実が判明した時点で、自動的に申込みは取下げされたものとして取扱います。)

5 利用内定後に辞退する場合
 保育所等の利用が内定した後、やむを得ず辞退する場合には、こども保育課に速やかに連絡してください。連絡が遅れるとそれまでの保育料がかかる場合があります。
 また、教育・保育給付認定の保育を必要とする事由が変更等しており、必要がない場合には、支給認定証(交付されている場合のみ)を返却してください。速やかに手続きしていただくことにより、貴重な利用枠を他の申込者にご案内することができます。なお、改めて利用を希望する場合は、再度申込みが必要です。


6 利用申込内容に変更が生じた場合
 保育所等への入園は、申込の保育を必要とする事由(就労証明書の内容等)に基づき、審査及び選考の手続きを経て決定します。
 申込内容が入園決定時点で著しく違う場合は、教育・保育給付認定の取消し、または、事実が判明した時点で退園とさせていただく場合があります。
 申込内容に変更があった場合は遅滞なくこども保育課へご相談ください。
 また、変更の予定がある場合には、申込時点にその旨を各証明書に記載いただき、こども保育課に申出てください。
  【届け出が必要な変更内容の例】保育を必要とする事由、住所、家族構成、勤務先、勤務時間、育児休業期間 等

7 育児休業明けの利用申込みについて(育児休業中の方へ)
・育児休業から復職する場合は、復職する月の前月から入園を希望することができます。
・就労証明書に記載の雇⽤先に復職する前提での申込です。復職されない場合、入園できない場合がありますので、復職の可否を雇⽤先に確認のうえ、申請してください。
 ※保護者の方等が証明書の改ざんや無断作成等を行た場合、犯罪となる可能性がありますのでご注意ください。

8 保育所入所保留通知書の発行について
 市に記載の正式な申込手続きをしたうえで、保育所等に入所できない場合、「保育所入所保留通知書」を発行します。申込み手続きをされていない方への「保育所入所保留通知書」は発行できません。
 また、育児休業及び育児休業給付金は、お子さんが1歳になるまで取得・受給することができますが、保育所等に入れない場合には、最長2歳に達するまで延長できることとされており、育児休業・給付の延長は保育所等に入れない場合等に限られた例外的措置であるため、正当な理由なしに辞退した場合には育児休業・給付の延長のために提出が必要な「保育所入所保留通知書」の発行に際して、「内定辞退の有無」等の付記をすることがあることをご承知おきください。

9 その他
・保育所等の利用時間や保育内容等は、各施設で特色があります。ご希望の施設へ直接お問合せや見学等を行い、あらかじめ詳細をご確認ください。
・保育所等の利用開始日は、毎月1日からとなります。
・利用申込みは、令和8年3月利用開始分まで有効です。月ごと改めて申込みをする必要はありません
・公立幼稚園の併願は可能ですが、私立の新制度幼稚園、認定こども園の幼稚園部との併願は各園に確認してから申込みしてください。また、それらの園に入園をした時点で教育・保育給付認定は1号認定に切替わります。
・新たに就職する場合は、就労開始月の前月から入園を希望することができます。

市外からの申込み、市外施設への申込みについて

1 三島市外にお住まいで三島市内の保育所等を希望される方
申込書提出先 お住まいの市区町村保育担当課 ・提出方法については事前にお住まいの市区町村保育担当課にご確認ください。
申込期間
及び締切日
 『令和7年4月1日入園の申込みについて』の一次募集、二次募集受付期間と同様です。 ・申込期限内必着です。
・申込締切日までに書類が三島市こども保育課へ届くように、最低でも1週間から10日ほど余裕をもって、お住まいの市区町村保育担当課にお申込みください。
必要書類 教育・保育給付認定申請・保育所等利用申込に必要な書類一式 ・お住まいの市区町村の様式を使用してください。ただし、場合により追加で書類の提出を求めることがあります。
入所希望児童調査票
(入所を希望されるお子さんや家庭の状況調査票)
・お住まいの市区町村の様式を使用してください。ない場合は三島市の様式にて提出ください。
・転入誓約書(転入予定のかた) 、保育所等入所に関する同意書 ・三島市の様式を使用してください。
住民税(非)課税証明書またはマイナンバー
(父・母のいずれも必要です)
令和6年度のもの
注意事項 転入予定の方は、施設利用開始月の前月末までに必ず三島市への転入手続きを行い、三島市こども保育課の窓口で改めて教育・保育給付認定申請及び施設利用申込みをしてください。申込みがない場合、施設の利用を取消すことがあります。

※入園は三島市民が優先となりますので、転入予定のない方は受入れが困難な場合があります(優先順位が低くなります)。

2 三島市内にお住まいで三島市外の保育所等を希望される方
 三島市に在住で市外の保育所等を希望するかたは、事前にご自身で利用希望先の市区町村の申込締切日や必要書類などを確認してください。
申込書提出先 三島市役所本館2階こども保育課 ・直接窓口でお申込みください(郵送不可)。
申込期間
及び締切日
利用希望先の市区町村にご確認ください。 ・三島市を通しての申込みとなりますので、利用希望先の市区町村の申込み締切日から最低でも1週間ほどの余裕をもって提出してください。
必要書類 教育・保育給付認定申請、保育所等利用申込に必要な書類一式
入所希望児童調査票
・下記「申込みに必要な書類について」をご参照のうえ、三島市の様式を使用してください
その他申込先市区町村が求める書類 ・事前に申込先市区町村保育担当課にご確認ください。

入園したあとについて

1 慣らし保育
 お子さんの身体的、精神的な負担を軽減するため、入園後、お子さんが保育所等に慣れるまでの期間(個々により異なる)は、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていく「慣らし保育」を実施します。詳細については各保育所等におたずねください。

2 保育園への送迎
 児童の送迎は、保護者が責任をもって行ってください。

3 届出事項・申請事項の変更
 入園前に届出・申請した住所、氏名、世帯構成、勤務先、勤務時間(育児短時間勤務となった場合を含む)、就労状況等が変わった場合は、速やかに保育所等及びこども保育課に届出してください。「保育所入所申請事項の変更届」や新しい勤務先の就労証明書等を再提出する必要があります。
なお、新規入園申込時の申込内容と事実が相違していることがわかった場合、または、入園後に選考審査の状況と著しく異なると判断された場合は、入園の取消し、または退園していただくことがあります。また、保育園入園後に保育要件を満たさなくなった場合は、退園となります。

4 給食について
(1) 3歳未満児(0歳、1歳、2歳)
 0歳児の保育所等での授乳は哺乳瓶となります。また、発達に応じた離乳食があります。1歳、2歳は、完全給食(主食、副食)で、おやつは午前・午後各1回あります。
(2) 3歳以上児(3歳、4歳、5歳)
 副食給食(副食のみ)で午後のおやつがあります。主食については、公立保育所は家庭から持参、民間保育所等は提供があります(別途費用負担あり)。
(3) 食物アレルギーによる除去食対応
 医師の診断による「生活管理指導表」に沿って除去食対応を行います。代替食については可能な範囲で提供しますが、原因食品が主菜等の場合は、家庭より持参していただくことがあります。
 なお、除去食対応による保育料・副食費の返金はありません。
(4) 保育所等の給食について
 保育所等の給食は、心身の健全な発育のために必要な栄養を確保し、偏食の矯正や食事のマナー等、正しい食習慣を身に付けさせ、多くの友達と楽しく食事をすることで明るい人間関係を養うことを目的としています。
規則正しい生活のリズムをつくるために、ご家庭では朝食を必ず食べさせてから登園させてください。
(5) 提供する食材の確認について
保育所等では、基本的に家庭で食べたことのない食物は提供できないため、事前に食材の摂取状況を確認させていただいております。(参考:公立保育園での摂取確認表

5 病気・投薬について
・体調の悪い時は欠席させてください(欠席の際は、必ず保育所等に連絡してください)。保育時間中に異常を認めた場合や発熱した時は連絡しますので、迎えに来てください。
・感染症を発病した場合は、病気から快復し登園する際に、医師の証明(登園許可証や罹患証明書等)を提出いただくことがあります。詳細については保育所等におたずねください。
・保育所等では原則として薬を扱うことができません。病院受診の際は保育所等に在園している旨を伝え、投薬が必要な場合は自宅での投薬のみ(朝晩2回の服用など)にできないか医師にご相談下さい。詳細については保育所等におたずねください。
・病気又は病気回復期のため、保育所等に登園できないお子さまをお預かりする病児・病後児保育サービスを市内4施設で実施しております。(参考:病児・病後児保育のご案内

6 現況確認及び次年度利用に向けての意向調査について
  ・現況確認について  原則として、入園期間は年度単位となります。毎年7月頃(予定)に、当年度保育を必要とする事由が継続されているかどうか現況確認(当年度の継続に必要な書類を提出していただく必要があります。)を行います。
・次年度に向けての意向調査について  毎年9月頃(予定)に次年度の意向希望調査を行います。  同じ保育所等の利用(進級)を希望する場合は、現況確認で保育を必要とする事由が継続されていれば利用(進級)できます。

7 保育所等に預けることのできる時間について
(1) 保育標準時間認定
 保育時間は最大11時間となります。(保護者の月間就労時間数120時間以上/月)
 ただし、保育所等は「保護者の就労時間帯での保育の確保や子どもの育成上の配慮の観点から必要な範囲で利用できる施設」でありますので、父、母等のどちらかが休業日である場合はお休みするなど、原則、就労証明書で証明されている時間に通勤時間を加えた時間帯(父母合わせて短い時間)でのご利用をお願いします。
(2) 保育短時間認定
 保育時間は8:30~16:30、最大8時間となります。(保護者の就労時間数120時間未満/月、育児休業期間中の上の子どもの継続利用期間中 等)
※保育標準時間認定同様、必要となる範囲内での利用をお願いします。
※就労時間等の変更で、保育短時間認定から保育標準時間認定への切替えは、月ごととなります。切替え前月の25日までに(25日が閉庁日の場合はその前の開庁日)就労証明書等を提出してください。(25日をすぎて提出場合、翌々月からの切替えとなります。)
※保育所等の利用日や時間等の設定のために、提出された保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)を通園される保育所等が確認させていただきますことを、ご承知おきください。

8 「育児休業」要件での在園児の保育所等継続利用について(市内の施設のみ
 「就労」要件や「妊娠・出産」要件等ですでに保育所等を利用している子どもの保護者が、保育所等を利用する子どもとは別の子どもの育児のために育児休業を取得する場合、「育児休業」要件として保育所等を継続利用することができます。
ただし、父親と母親の「育児休業」要件期間が重複する場合(同じ期間内に父母ともに育児休業を取得する場合)、3歳未満児については継続利用することができません。
 育児休業要件期間における保育所等の利用については、「保育短時間認定」での利用となります。(延長保育は利用できます。)
 継続利用を希望される場合、出産要件満了日までに、以下の書類を三島市こども保育課あてに提出してください。
(1) 復職年月日(復職予定年月日)が記入された就労証明書
(2) 育児休業証明書(雇用主から育児休業期間中であることの証明書類)
※三島市民で市外の保育所等を利用中の方につきましては、その施設が所在している市町の基準(継続利用の可否、またはその期間など)に従うこととなります。
※恵明保育園、小規模保育事業所を年度末に卒園する2歳児が4月から3歳児で別の保育所等の利用を申込む場合は、要件として認められます。

入園案内の配布について

入園案内は9月20日(金)より以下の場所で配布しております。

三島市役所こども保育課(本館2階)
各保育園
中郷文化プラザ
北上文化プラザ
錦田公民館
本町子育て支援センター


また電子データも、下からご覧になれます。

令和7年度入園案内
※ 入所申込をいただく場合は、必ず入園案内を確認お願いいたします。

令和7年4月受入状況(見込)
※ 令和6年9月段階での見込数になります。記載の人数の入所を必ず約束するものではありません。

一次募集(集中受付)の受付予約について

窓口の混雑緩和のため、一次募集(令和6年10月9日(水)~10月23日(水))の申込受付については、事前予約制を取らせていただきます。

詳細はこちらの資料をご確認ください。 令和7年度保育所等入所申込(一時募集)受付予約
1 事前に窓口へお越しになる日時の予約をお願いします。

 予約方法


 予約開始日:令和6年9月25日(水)9時~
 予約方法 :三島市公式LINEアカウントまたは電話により、窓口にお越しになる日時をご予約ください。

 ア 三島市公式LINEともだち登録をする。


 イ トーク画面下のメニューにある「予約」をタップする。


 ウ 「保育園入所手続き予約」をタップし、日時を選択する。



  ※入所申込みはこども保育課の窓口で受付けます。

2 必ずご自宅にて必要書類等を全てご記入して下さい。
 窓口での滞在時間を少なくするために、ご協力お願いします。また、記入されていない場合、窓口で受付が完了しない場合がございます。
 来庁時間は予約した時間の5分前を目安にご来庁ください。(予約時間に遅れた場合、受付が完了しないことがあります。)
 予約の枠は30分確保していますが、その時間内に受付が終了しなかった場合、後の予約者を優先する場合があることをご承知ください。


3 上記期間に受け付ける対象者は令和7年4月に入園を希望する方のみとなります。
 令和7年5月以降に入所することを希望している方は令和6年11月1日(金)以降に窓口へお越しください。


4 窓口へお越しになる方は可能な限り申請者の方のみでお願いします。