歩行困難な方へ~静岡県ゆずりあい駐車場制度のご案内~

概要

 不特定多数の人が訪れる公共施設やスーパーマーケットなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。
 しかし、一般の人が駐車場を利用してしまい本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。
 そのため、車いす利用者等歩行が困難な方々に「利用証」を交付し、駐車時に掲げてもらうことで、不適切な駐車を抑制する取組「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を実施しております。(静岡県事業)
 2024年7月から、ゆずりあい駐車場の交付対象者が変わります。交付対象となる等級が拡大し、また、怪我等で一時的に歩行困難な方も交付申請ができるようになりました。(有効期間は最大6か月)


利用証赤  利用証緑

対象

次の1~6のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方

1.身体障害者手帳の視覚障害(1~4級)、聴覚障害(2~3級)、平衡機能障害(3~5級)、肢体不自由上肢(1~2級)、肢体不自由下肢(1~6級)、体幹(1~5級)、内部障害(1~4級)等の人
2.療育手帳Aの人
3.精神障害者保健福祉手帳1級の人
4.介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の人
5.特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾患医療受給者
6.妊娠7ヶ月から産後12ヵ月までの妊産婦
7.病気、怪我など医師の診断書により、一時的に駐車場の利用が必要であると認められる者

※太字は対象の変更・拡大があった部分です

申出方法

 申請窓口にある交付申出書に記入し、必要書類と併せて窓口に提出してください。
 (三島市の申請窓口:三島市役所1階 障がい福祉課)

※郵送希望の方
 交付申出書・必要書類の写し・切手140円分を揃えて、以下の送付先へご送付ください。

<送付先>
〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉長寿政策課
電話 054-221-2052

必要書類

対象者ごとに異なります。
対象として、複数該当する場合には、その全てをお持ちください。

1.身体障害者手帳
2.療育手帳
3.精神障害者保健福祉手帳
4.介護保険被保険者証
5.特定疾患医療受給者証、小児慢性疾患受給者証
6.母子健康手帳
7.歩行が困難な期間の明記された医師の診断書

市民の皆様へご協力のお願い

ゆずりあい駐車場の適正利用にご協力をお願いいたします。

ゆずりあい駐車場をご利用される場合は利用証の取得並びに利用時の掲示をお願いいたします。
また、ゆずりあい駐車場の利用が不要な方は利用をご遠慮ください。

利用証の有効期限が切れた、あるいは利用が不要となった場合は、利用証を三島市役所障がい福祉課にご返却ください。

協力施設への登録について

静岡県では、静岡県ゆずりあい駐車場制度にご協力いただける施設を募集しています。
詳細については、静岡県ゆずりあい駐車場制度ホームページ 又は 静岡県 福祉長寿政策課(054-221-2052)へお問合せください。
静岡県ゆずりあい駐車場制度協力施設への登録
(※リンク先の静岡県のホームページに移動します)

問合せ先

交付について  三島市役所 障がい福祉課 電話 055-983-2612
事業について  静岡県庁  福祉長寿政策課  電話 054-221-2052
静岡県ゆずりあい駐車場制度のホームページ
(※リンク先の静岡県のホームページに移動します)

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