令和6年度三島市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました

三島市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。
 障がいのある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確保することが重要となります。
 これまでも障害者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や県、市において様々な取組を行ってきました。
 この取組を更に推進するため、平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、本市においても調達方針を定め、障害者就労施設等の提供できる授産製品や役務(サービス)を優先的に購入(調達)することを進めております。

対象となる障害者就労施設等

1 障害福祉サービス事業所
(就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生活介護事業所)
2 障害者を多数雇用している企業等
3 在宅就業障害者

対象となる物品等

1 障害者就労施設等で製造販売する事務用品や食料品、生活雑貨、印刷製品など
2 障害者就労施設等で請け負う軽作業、清掃作業、除草作業など