地域密着型サービス事業者の介護職員処遇改善加算関係書類の提出について【実績報告書期限:令和7年7月31日】

介護職員処遇改善加算、介護職員当特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、「処遇改善計画書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出する必要があります。
また、各年度算定終了後に「実績報告書」を提出する必要があります。

処遇改善加算等を算定するための留意事項

  • 介護職員処遇改善加算等を算定する場合には、指定権者に「処遇改善計画書」を提出する必要があります。
    計画に変更が生じた場合には、「変更に関する届出書」の提出が必要です。

  • 複数の事業所を一括して作成する場合は、関係する全ての指定権者に提出する必要があります。

    ※指定権者ごとの提出になります。例年、送付もれ(県又は市町のいずれかのみ)、送付先の誤りが発生していますので、確認の上、指定を受けているすべての県及び市区町村に提出をしてください。

      【提出先】
    • 地域密着型サービス事業所・・・三島市 介護保険課 介護保険係
    • 介護予防・日常生活支援総合事業事業所・・・三島市 長寿政策課 いきがい推進係(案内ページ
    • 上記以外の事業所・・・静岡県(政令市を除く)
  • 介護職員処遇改善加算等を新たに算定、加算区分を変更して算定、または算定を終了する場合には、事業所又は施設ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況表」の提出が必要になります。

令和7年度の処遇改善計画書の提出期限について

令和7年度の介護職員等処遇改善加算に係る提出様式、提出期限等は以下のとおりです。

※令和7年4月より、様式の見直し、算定に当たっての変更点がありましたので、「介護保険最新情報」を確認の上で作成してください。



※届出を行っている内容に変更があった場合には、変更事項に応じて以下の変更届を提出してください。
※その他の様式や制度の詳細については下記ホームページをご確認ください。

処遇改善加算の変更に伴う介護給付費算定に係る体制などに関する届出

処遇改善加算の新規算定又は区分変更時には、上記の処遇改善計画書に加えて、体制届出書及び体制等状況一覧表もご提出ください。
介護給付費算定に係る体制などに関する届出の提出については以下のリンクをご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式について

令和6年度の実績報告書

令和6年度分の実績報告の様式、提出期限は以下の通りです。

※令和6年度分の実績報告にあたり、考え方、様式等に変更がありますので、以下の通知等をご確認ください。


相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)