行政手続きにおける押印を原則廃止します。

市役所における行政手続きについて、利用者の皆さまの利便性向上を図るため、これまで押印を求めていた手続きの見直しを下記のとおり実施しましたので、ご報告します。 見直しにより押印が廃止された手続きについては、今後スマート市役所推進のため、電子申請をはじめとしたオンライン申請を順次積極的に導入していきます。

押印の見直し方針

三島市スマート市役所宣言に基づくデジタルファーストの実現により、市民に迅速、便利で質の高い行政サービスを提供し、生産性の高い行政運営を行うため、市に裁量のある行政手続きについて、原則押印を廃止し、オンライン申請が可能な環境を整備するものです。

押印が廃止された手続き一覧

見直しにより押印が廃止された手続きは下記一覧のとおりです。(合計1,073件)令和4年4月1日現在
押印が廃止された様式一覧(規則 466件)1.1M
押印が廃止された様式一覧(要綱 153件)0.8M
押印が廃止された様式一覧(上下水道事業管理規程 40件)0.5M
押印が廃止された様式一覧(各課で定める様式 364件)1.1M
押印が廃止された様式一覧(その他の様式 53件)0.5M
※様式についてのご質問等は各様式の所管課へお問い合わせいただくようお願いします。
 上記の手続き以外にも、関係省庁や県の法令改正により押印が不要となった申請があります。  詳細は各手続きの所管課にお問い合わせください。

今後の取り組みについて

今回の見直しにより押印が不要となった様式等について、三島市スマート市役所宣言に基づき、より便利で質の高い行政サービスの提供に向けて、電子申請(オンライン申請)可能な手続きを順次拡大します。