国民健康保険証の有効期限について
国民健康保険被保険者証(以下「保険証」といいます)の一斉更新は、毎年10月1日でしたが、令和2年度に保険証と高齢受給者証の一体化を行うため、高齢受給者証の更新時期に合わせて、毎年8月1日に変わります。
これに伴い、令和元年10月1日に発行する保険証から有効期限が7月31日になりました。
保険証の有効期限
○保険証の有効期限は7月31日です
【平成30年度一斉更新分までの有効期間】
毎年10月1日から翌年9月30日
【令和元年度一斉更新分の有効期間】
令和元年10月1日から令和2年7月31日
【令和2年度以降一斉更新分の有効期間】
毎年8月1日から翌年7月31日
※保険証の有効期限は原則7月31日ですが、次の方は有効期限が異なります。
・次の更新までに75歳になる方 ・・・ 75歳の誕生日の前日
・退職者医療制度対象者 ・・・ 65歳の誕生日の属する月の月末(誕生日が1日の人は前月の末日)
【平成30年度一斉更新分までの有効期間】
毎年10月1日から翌年9月30日
【令和元年度一斉更新分の有効期間】
令和元年10月1日から令和2年7月31日
【令和2年度以降一斉更新分の有効期間】
毎年8月1日から翌年7月31日
※保険証の有効期限は原則7月31日ですが、次の方は有効期限が異なります。
・次の更新までに75歳になる方 ・・・ 75歳の誕生日の前日
・退職者医療制度対象者 ・・・ 65歳の誕生日の属する月の月末(誕生日が1日の人は前月の末日)
保険証と高齢受給者証が1つになります
静岡県では、被保険者や保健医療機関等の利便性の向上のため、令和2年8月から保険証と高齢受給者証をカードサイズに一体化する予定です。
現在70歳以上75歳未満の被保険者には、「保険証」と負担割合を示す「高齢受給者証」が別々に交付されていますが、一体化されると「保険証兼高齢受給者証」として交付され、保険証に負担割合が記載されます。
これにより医療機関等にかかる際に、2つの証を提示する必要がなくなります。
※高齢受給者証についてはこちらをご覧ください
現在70歳以上75歳未満の被保険者には、「保険証」と負担割合を示す「高齢受給者証」が別々に交付されていますが、一体化されると「保険証兼高齢受給者証」として交付され、保険証に負担割合が記載されます。
これにより医療機関等にかかる際に、2つの証を提示する必要がなくなります。
※高齢受給者証についてはこちらをご覧ください
保険証の一斉更新時期について
○更新時期が10月から8月に変更されます
保険証と高齢受給者証の一体化に伴い、70歳未満の方も含めて、すべての被保険者の保険証の一斉更新時期が10月から8月に変わります。
今までは9月中に新しい保険証を送付していましたが、令和2年度からは7月中に新しい保険証または保険証兼高齢受給者証を送付します。
保険証と高齢受給者証の一体化に伴い、70歳未満の方も含めて、すべての被保険者の保険証の一斉更新時期が10月から8月に変わります。
今までは9月中に新しい保険証を送付していましたが、令和2年度からは7月中に新しい保険証または保険証兼高齢受給者証を送付します。