高齢者福祉サービス

三島市の高齢者福祉サービス

市では、高齢者が地域で安心して生活できるように各種の福祉サービスや敬老事業等を行なっていますので、ご利用、ご参加ください。

高齢者のために

サービス名 対象者 内容 利用者負担
寝具類クリーニング費用助成事業 市県民税非課税世帯で、75歳以上のひとり暮らし、75歳以上の高齢者のみの世帯または要介護3以上の人 1回の申請につき、クリーニング費用の9割(公費負担上限4,500円)を助成します。申請は年度内2回までです。 費用の1割負担。
ただし、費用が5,000円を超える場合は、費用から4,500円を引いた金額。
高齢者バス等利用助成事業 年度内(3月31日)に70歳以上になる高齢者 ※前年度(1月1日)に三島市に住民登録のある方に限る 年度内で使用できるバス等助成券3,000円分(1回につき200円分利用可)を対象者に郵送で交付します。
*市内を運行するバスと伊豆箱根駿豆線で利用できます。*75歳以上の方は、タクシーも利用できます。
【バス・鉄道】
1乗車200円を超える場合は、超えた金額(200円未満でも10円単位は自己負担)
【タクシー】
1乗車300円を超える場合は、超えた金額

申請書について


寝具類クリーニング費用助成
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ひとり暮らしや援助が必要な人のために

サービス名 対象者 内容 利用者負担
緊急通報装置設置費補助金 ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯及びこれらに準ずる世帯の人 民間の緊急通報装置を設置する際、費用の一部を補助します。 設置費用の一部、月額利用料
訪問理美容サービス 寝たきり等で理美容院に行くことが困難なひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯の人 市と契約した理美容院が自宅まで出張します。年間4回。 理美容代金
給食サービス 要介護者・要支援者・総合事業の事業対象者で安否確認が必要なひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯およびこれらに準ずる世帯の人 安否確認を行いながら昼食を自宅へ届けます。(年末年始を除く) 1食 380円
ふれあいさわやか回収 要介護者・要支援者・総合事業の事業対象者でひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯の人 家庭ごみを戸別回収するとともに、希望者には安否確認を行います。 無料

申請書について


高齢者訪問理美容サービス
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給食サービス
給食サービス申請書(その1)
給食サービス申請書(その2 実態把握)
給食サービス変更届出書

高齢者を介護している人のために

高齢者を介護しているご家族等の負担の軽減と要介護高齢者の在宅生活の継続を図るため、様々なサービスを提供します。
サービス名 対象者 内容 利用者負担
寝たきり老人等介護者手当 在宅の要介護3以上の高齢者を6カ月以上継続して介護している同居の介護者 6月30日及び12月31日を基準日として、その前6カ月以上の在宅介護者に対し50,000円を支給します。申請時期は7月と1月。 ※但し、この期間中に1カ月に11日以上の入院、入所(ショートステイ含)をした場合は該当しません。
寝たきり高齢者等紙おむつ給付 市県民税非課税世帯で要介護4以上の在宅高齢者の同居介護者(要介護1,2,3の方で重度の尿失禁があり、家族介護が確認できる方は給付の対象になる場合があります。) 12種類の紙おむつ等から選択したものを、3か月(4月、7月、10月、1月)に1回業者が配達します。 3か月 1800円以内
はり灸マッサージ治療費の助成 次のいずれかに該当する人
(1)要介護1以上の者の親族で、常時介護している者
(2)要介護1以上の者と同居し、在宅で常時介護している者
申請することにより1回の施術につき、3枚を上限に使用できる治療費助成券を年間6枚配布します。 割引後の治療費

申請書について


紙おむつ給付
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紙おむつ給付変更申請書ダウンロードはこちら
はり灸マッサージ治療費助成
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老人福祉センター(いきいきシニア・ふれあいセンター)【電話971-0462】

健康で明るく生きがいのある生活を送っていただけるよう、老人福祉センターでは各種相談・健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの場を提供しています。
対象者 利用時間・休館日 施設内容 利用料・交通手段
三島市に居住する60歳以上の市民
(初めて利用される方は、身分を証明できるものをお持ちください。)
利用時間:午前9時~午後4時
休館日:毎週日曜日(ただし第4日曜日は身体障がい者の日のため開館)、第4日曜日の翌日、祝日、年末年始
入浴施設、休憩場、ヘルストロン、ゲートボール場、クラブ活動(習字・大正琴・社交ダンス)、各種講座・健康相談等 利用料無料

毎週金曜日無料バスを運行

確定申告に必要な書類の配布・発行

介護が必要な人や、その人を扶養している人で、確定申告に次の証明が必要な場合はご相談ください。
おむつ代の医療費控除のための「おむつ使用証明書」用紙の配布、
及び、「おむつ使用の確認書」の発行
確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるために必要となる「医師によるおむつ使用証明書」の用紙を配布しています。
なお、要介護認定を受けている人が、2年目以降のおむつ代の医療費控除を受ける時、一定の条件を満たしていれば「おむつ使用証明書」の代わりとして使える「おむつ使用の確認書」を当課で発行できる場合がありますのでご相談ください。

費用は無料です。発行には数日かかります。

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