省エネ改修に伴う固定資産税の減額

住宅について一定の省エネ改修工事をした場合、翌年度の固定資産税に限り税額の1/3が減額されます。

減額を受けるための家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅(有償賃貸住宅は除く) で、当該減額措置を受ける時点において新築住宅の減額措置及び住宅耐震改修に伴う減額措置を受けていないもの

  2. ※ただし、併用住宅などの場合住宅部分の面積割合が1/2以上であること。


  3. 改修工事費補助金等を除く対象工事費が60万円超であること。

  4. ※断熱改修工事に係る費用が60万円超、又は断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること


  5. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

改修工事の期間

平成20年4月1日から令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

改修工事の例

  1. 窓の改修工事
  2. 窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事
  3. 窓の改修工事と併せて行う天井の断熱工事
  4. 窓の改修工事と併せて行う壁の断熱工事
 ※1の窓の改修工事を含むこと

固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象

平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定の熱損失改修工事(省エネ改修工事)を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
工事完了時期 減額期間
令和6年1月1日~12月31日 令和7年度
令和7年1月1日~12月31日 令和8年度
令和8年1月1日~3月31日 令和9年度

※なお、新築による軽減、耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複して適用されませんが、高齢者等のバリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。

減額される税額

  • 住宅1戸あたり床面積が120平方メートルまでの住宅は、税額の1/3を減額(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額)
  • 住宅1戸あたり床面積が120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当の 税額の1/3を減額
※なお、新築による減額、耐震改修等による減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません
  また、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
  ただし高齢者等居住改修を同時に実施した場合は合わせて適用できます

減額を受ける方法

改修工事完了後3ヶ月以内に熱損失防止改修工事が行われた旨を証する書類を添付の上、申告してください。
※建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書(増改築等工事証明書)の提出が必要になります。省エネ改修に関する特例措置(国土交通省)のをご確認ください。

申請書ダウンロード