■よくある質問■
●質問
下宿先で原付を使いたいときは?
●回答
今回の質問のケースについて、郵送でも直接窓口に来ていただいてもナンバーを交付することができません。
理由としてナンバーを交付できるのは、三島市内が定置場になっている原付に対して交付しています。
定置場とは、運行しないときに主として駐車する場所のことで、今回の定置場は、下宿先の市区町村になります。
お手数ですが、下宿先の市区町村の軽自動車税担当課に住民票を異動していない場合の手続き方法を確認して、ナンバーの交付してもらってください。
2020年7月20日更新
情報お問い合わせ番号:341
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