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■よくある質問■
●質問
車検切れの軽自動車税
●回答
軽自動車税は、賦課期日(4月1日)現在、軽自動車等を所有していることに対して課税を行っていますので、車検が切れて使用することができなくても軽自動車税を支払っていただく必要があります。
もし海外出張などで長期間使用することがない場合は、下記軽自動車検査協会に一時使用中止の届出を提出する必要があります。
2020年7月14日更新
情報お問い合わせ番号:316
お問い合わせ
財政経営部課税課 庶務係
電話:055-983-2625
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