■よくある質問■
●質問
事業者(農林業を除く)の野外焼却についてはどうなりましたか?
●回答
事業者が行う野外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却 炉を用いる焼却以外は禁止されています。なお、小型焼却炉(焼却能力200kg/1時間、火格子面積2平方メートル未満)については、平成14年12月1日から法律の改正により構造基準が厳しくなりました。この改正によりますと、現在使用している簡易な焼却炉は、そのほとんどが使用できなくなりますのでご注意ください。
2006年10月24日更新
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