■よくある質問■
●質問
軽四輪を譲る場合、税の手続きはどうすればいいの?
●回答
軽四乗用自動車の名義変更は、市役所ではできませんので、下記の軽自動車検査協会で手続をして下さい。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者にその年度分が課税されます。
また、年度中途で名義変更や廃車をしても自動車税と異なり月割で計算する制度がありませんので、4月1日の所有者に全額納めていただかなければなりません。
◇新所有者の住所が管内の場合(伊豆・沼津ナンバー)
軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
住所 沼津市大塚字道上27―2
電話 050−3816−1778
◇新所有者の住所が管外の場合
居住する地域の軽自動車検査協会
2020年7月20日更新
情報お問い合わせ番号:115
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