モバイルみしま|三島市
■よくある質問■
●質問
平成30年度分から住宅の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
●回答
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一般住宅は3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)、認定長期優良住宅は5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の2分の1が減額されます。
【参考】新築住宅に対する減額措置の適用要件
区分
要件
居住割合
専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
居住部分の床面積
50平方メートル以上280平方メートル以下
アパート等の1戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下
減額される範囲
住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
一般の住宅 → 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅 → 新築後5年度分)
認定長期優良住宅 → 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅 → 新築後7年度分)
減額される割合
家屋の固定資産税額の2分の1を減額
2018年4月4日更新
情報お問い合わせ番号:109
お問い合わせ
課税課
電話:055-983-2758
[戻る]
(c)三島市